障害者総合支援法対応補聴器
障害者総合支援法とは
障害者総合支援法には、身体障害者障害程度等級 のいずれかに該当した場合、
各市区町村の福祉担当窓口へ申請手続きをすることで、原則一律1割の自己負担 で補聴器など補装具の費用が
支給される制度があります。
*自己負担額は原則1割負担となります。ただし所得によっては例外もあります。
障害者総合支援法に対応した補聴器の支給を受けるには、お住まいの市区町村の役所内 「福祉担当窓口」 にご相談ください。
級別 | 対象器種の目安 | 障害の状態 |
2級 | 重度難聴用 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) |
3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの (耳介に接しなければ大声話を理解し得ないもの) |
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4級 | 高度難聴用 | 1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの (耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの |
6級 | 1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの (40 センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) 2.一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが 50デシベル以上のもの |
シーメンス補聴器が誕生してから約140年。 シーメンス補聴器の名前がシグニアと変わりました。 |
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