障害者総合支援法対応補聴器

障害者総合支援法とは

障害者総合支援法には、身体障害者障害程度等級 のいずれかに該当した場合、
各市区町村の福祉担当窓口へ申請手続きをすることで、原則一律1割の自己負担 で補聴器など補装具の費用が
支給される制度があります。
*自己負担額は原則1割負担となります。ただし所得によっては例外もあります。

障害者総合支援法に対応した補聴器の支給を受けるには、お住まいの市区町村の役所内 「福祉担当窓口」 にご相談ください。
級別 対象器種の目安 障害の状態
2級 重度難聴用 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
3級   両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
(耳介に接しなければ大声話を理解し得ないもの)
4級 高度難聴用 1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの
(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
6級   1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの
(40 センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2.一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが
50デシベル以上のもの
     
シーメンス補聴器が誕生してから約140年。
シーメンス補聴器の名前がシグニアと変わりました。
スイスのメーカーで変化しつづける、一人ひとりの毎日に
心地よい「聞こえ」を届けます。